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これでわかった!金融商品取引法

これでわかった!金融商品取引法

広告等の規制


(広告も規制されるの?)
Q01.金融商品取引業者になると、すべての広告の内容が規制されると聞きましたが、本当でしょうか?

A01.本当です。

内閣総理大臣の登録を受けて金融商品取引業者になると、すべての広告が規制されます。これは、第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業のどの業務を行っても同じです。

規制されるのは、広告に限らず、広告に類似するものも含まれますので、注意が必要です。

広告とは、新聞広告や雑誌広告、それにホームページを含みます。類似のものとしては、パンフレット、ビラ、チラシ、メールマガジンはもちろん、ポケットティッシュに付ける簡単な案内も含みます。

ただし、多数の者に配布する広告やパンフレットなどだけが、広告規制の対象になります。顧客を訪問して配布するものは、ここでいう広告などには含まれません。




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